居宅介護支援
介護が必要な方の身体的・精神的状況に合った適切なサポートを行い、自立した生活を送れるように支援することを目的としています。
介護保険を利用するのに必要な申請の代行、介護サービス計画書の作成を行い、サービスを受けようとする人が適切な利用を受けられるよう、公的機関やサービス提供機関との連絡・調整を行います。
介護のことでお悩みなら、神埼病院指定居宅介護支援事業のケアマネジャーにお任せください!
私たちがご支援できること
- 介護保険全般のご説明とご相談
- 介護保険認定申請の代行
- ケアプラン(介護サービス計画書)の作成
- 必要な支援のご提案
- サービス調整
- サービスへの苦情や相談窓口
- 各種サービス事業所のご紹介
- その他、各種支援窓口へのご紹介
ご利用の流れ
原則として、要介護認定をお持ちの方が対象となります。
要介護認定をまだ受けていない方はご相談ください。
介護が必要となったら、まず住民票のある市町村にて要介護認定の申請を行います。
この場合、ご本人だけでなく、ご家族、指定居宅介護支援事業者に申請に関する手続きを代行してもらうことができます。
どのくらいの介護が必要か審査します。
認定調査の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会において二次判定を行い、要支援状態・要介護状態か否かとその程度を審査・判定します。
認定は申請のあった日から原則として30日以内に行われます。
居宅支援事業所と契約をします。
ご利用者様の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。
認定を受けた方は、居宅介護支援事業者に依頼し、介護サービスを受けるための介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことができます。
ケアプランに沿ったサービスを受けることができます。
- デイサービスの利用
- デイケアの利用
- 訪問看護の利用
- 訪問介護の利用
- 福祉用具レンタル
(車椅子、歩行器、介護ベット等) - 住宅改修
(自宅内の手摺の取り付けや段差の解消等)等
よくあるご質問
ケアマネジャーはご利用者様の介護の不安、日々の生活で困っていることを相談できる「福祉の専門家」です。
ご利用者様のお体の状態、家族状況、ご希望などをお伺いし、適切な介護サービスを組み合わせた計画(ケアプラン)を作成します。
介護サービスの調整や変更も行いますので、ご利用者様が介護保険をご利用する際に重要な役割を担います。
ケアマネジャーは、利用者様からプラン作成費用などをいただくことはありません。
通常は65歳から利用が可能です。
しかし、厚生省が定める特定疾患をお持ちの方は、40歳から介護サービスを利用することができます。